以前にカジノカフェが摘発を受けて、4名の逮捕者が発生する事態となりました。
その全体像および賭博罪に関して解説していきましょう。
2006年の2月24日、オンラインカジノを利用していたカジノカフェ「ゴールドラッシュ」が京都府警の摘発をうけ、店舗スタッフ2名、客2名の合計4名が逮捕されました。
この事件はオンラインカジノ利用者の初逮捕ということもあり、かなりセンセーショナルに報道されたので記憶に残っている人も多いのではないでしょうか?
店舗スタッフは客に対して違法行為を行っていないと説明しており、客側はとんだ災難に巻き込まれてしまった格好ですね。
今回の摘発内容を検証してみますと、カジノカフェ側はオンラインカジノを利用しているもののあくまで客と現金の取引をしていますから、これは完全に賭博の胴元行為としてみなされたのでしょう。
摘発の舞台となった「ゴールドラッシュ」なのですが、こちらでは11台の端末を準備して客にオンラインカジノを遊ばせていました。
これら11台の端末に関してはカフェ側がオンラインカジノ業者とアカウント登録を済ませており、客は店から1ポイント100円で購入する形式にてゲームを楽しんでいたのです。
そのあと、勝ち負けに対するポイントの残高で現金の授受を店舗内にて行っており、これが賭博罪に該当するとされたのです。
アカウント登録や初回入金に対するボーナスなどはカジノカフェ側がポケットにいれているわけで、客側が負けた場合には多めに払い込ませるような仕組みが出来上がっていました。
客側が勝った場合には店側が立て替えて支払いに応じますので、一旦損をしてしまうことにはなるのですが、のちにカジノサイト側へ払い戻しの請求をすることで補填できることになりますね。
日本国内では、刑法の第185条および第186条でギャンブルが禁止されています。
まず第185条にて、賭博をしたものが50万円以下の罰金または科料に処するとされているのです。
また常習賭博に関しては、第186条にて3月以上5年以下の懲役が科されることになりますから、十分に注意しなければなりません。
ただし、パチンコや競馬などのギャンブルは賭博罪が適用されることはないのですが、この点に関しては公営ギャンブルとして合法化されているからなのです。
繫華街などで見かけるカジノカフェの大半が、違法な店舗であることは間違いありません。
チョットだけという軽い気持ちが、大きなトラブルにつながってしまうかも知れないのです。
賭博罪の概要をしっかりと理解するようにしてください。